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司法書士と行政書士と弁護士は何が違う?仕事の違いは?疑問をトコトン徹底解消!

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司法書士と行政書士と弁護士の違いとは

司法書士と行政書士と弁護士これら3つの資格は実際にお世話にでもならない限り、違いが曖昧なのは仕方ないと思います。今回はそのあたりをはっきりさせるべく、司法書士・行政書士・弁護士の違いを解決してゆきましょう。

まずはそれぞれの資格の得意分野や出来る仕事についてざっくりと理解した後、出来ることを比較して違いを掘り下げて解説して参ります。

司法書士

司法書士が出来る仕事

司法書士の得意な仕事

  • 法人登記・不動産登記
  • 決済業務
  • 供託業務
  • 成年後見に関する業務
  • 相続登記・遺産承継

司法書士は法務局への提出書類や、裁判所への提出書類の作成を行う国家資格です。街の法律家としての信頼性・権威性は高く、依頼人の権利や財産を法的な知識を使って守るのが仕事です。

■商業・不動産登記
商業登記では商号・資本金・取締役など、会社にとって重要な情報を法務局で登録します。商業登記によって会社の存在が公に認められる事になりますので、会社設立にはなくてはならない手続きとなります。

不動産登記では不動産や土地の所有者や抵当権などの情報を法務局に登録します。不動産を取得したり、住所変更があった時、あるいは相続を行った時に不動産登記を行います。

商業・不動産登記は、関連する法律が複雑でもしもミスがあると顧客の財産を大きく損なうため、正確さが求められる仕事であり、司法書士の看板業務となります。

■決済業務
不動産売買や売買に伴う融資の場に立ち会い、書類を精査して適正な金額であるかをチェックし、問題なければ先に記載したの「登記業務」へ移行します。決済では大金が動きますので、ミスのないよう確実な手続きを行うため司法書士に依頼が来ます。

決済業務不動産業者や金融機関から仕事を回してもらうケースが殆どで、コンサル・相談的な側面は薄くどちらかと言えば定型的な事務処理に近い業務となります。

■供託業務
供託手続きには「弁済供託・担保保証供託・執行供託・保管供託・没取供託」等がありますが、我々に最も身近なものは弁済供託となります。

急な家賃の値上げがあり満額でないと家賃を家主が受け取らない場合や、あるいは家主が死亡して相続人が誰だかわからないケースにおいて、弁済供託を司法書士に依頼して値上げ前の家賃を法務局に預ける事で滞納の意思が無いことになり、家賃債務を免れることが可能です。

家賃の問題は「ちょっとした事」のように見えますが、揉めると裁判沙汰になる可能性を秘めています。このような身近でデリケートな問題に対しても司法書士の活躍の場があります。

■成年後見に関する業務
認知症や精神障害などで判断能力が不十分となった時、不要な契約をさせられたり資産を勝手に売却されてしまう恐れがあります。成年後見制度は、精神上の障害により判断能力の不十分な方を保護する為の制度です。

成年後見人は、家庭裁判所の審判を経て本人に代わって財産管理等を行います。成年後見人は通常は親族が専任されるケースが多いですが、専門知識を持った司法書士が選任される割合が増加しています(※後見人は家庭裁判所が諸事情を勘案して専任します)。

■相続登記・遺産承継
亡くなった方に財産がある場合は相続人に承継させる必要があります、いわゆる「遺産相続」です。

遺産相続に関する手続きは、遺言書・相続財産調査・遺産分割協議書など被相続人が亡くなられる前から始まっており、その後お亡くなりになったら不動産がある場合は相続登記の手続きを行います。

更に「預貯金の解約・名義変更」「株式・有価証券の名義変更」など、亡くなった方名義の財産が多いほど手続きは増えるため、一般の方がこれらを行うのは非常に負担が高くなります

司法書士は「相続登記・遺産承継」として、これらの手続きを一式サポートします。

認定司法書士

司法書士は訴訟を起こして代理人として法廷に立つ事は出来ません、訴訟はあくまでも後述する「弁護士」の独占業務となります。しかし、認定司法書士であれば紛争にもある程度突っ込んで仕事をする事が可能となります。

認定司法書士は簡易裁判所において、請求額が140万円までの紛争について、民事訴訟・調停・少額訴訟など紛争解決の手続を、依頼人に代わって行う事が可能です。

これを「簡裁訴訟代理関係業務」と言います。最近は少し落ち着きましたが、一時期過払い金請求のCMがバンバン流れていたと思います。いわゆる利息の返還を求める訴訟がこれに該当します。

弁護士は高額の訴訟案件に回りますので、数が多い少額の訴訟をしっかり拾う意味で司法書士は認定司法書士の取得に動いています

司法書士の持つ強み
  • 商業・不動産・相続の「登記」手続きに強い
  • 決済業務は司法書士の独壇場と言って良い
  • 成年後見人・遺言・相続という人生のエンドコンテンツに強い
  • 認定司法書士は準法曹の立場で訴訟代理を担う事が出来る

行政書士

行政書士が出来る仕事

行政書士の得意な仕事

  • 官公署に提出する書類の作成(飲食店営業許可など許認可の書類等)
  • 権利義務に関する書類の作成(売買・賃貸借・法人の議事録等)
  • 事実証明に関する書類の作成(車庫証明・資格証明等)

行政書士は官公署に提出する書類や、権利義務に関する書類を顧客に代わって作成するのを得意とする国家資格です。特に営業許可など「許認可」に関わる公的な書類の作成は行政書士が最も得意とする所です。

行政書士は様々な書類を作成する事が出来るのですが、性質上大まかに3つに分類する事が出来るので、どんな書類が対象となるのかチェックしてみて下さい。馴染みのあるものから「なんだコレ?」というものまで多種多様です。

■行政書士が作成出来る書類の例
分類 書類の種類
官公署への提出書類
  • 建設業許可申請
  • 農地法の許可申請・届出
  • 飲食店営業許可
  • 自動車登録申請
  • 著作権登録申請 など
権利義務に関する書類
  • 賃貸契約書
  • 遺産分割協議書
  • 売買契約書
  • 離婚協議書
  • 議事録 など
事実証明に関する書類
  • 財務諸表
  • 会社業歴書
  • 各種名簿
  • パスポート認証
  • 在留資格申請
  • 資格証明 など

特に官公署向けの書類は法律知識のない方にとっては難解です、記載内容に不備があると不利益を被るケースもありえます。「誰か代わりに書いてくれないかな?」「相談に乗ってくれないかな?」そんな時、書類作成のプロフェッショナルである行政書士の出番となる訳です。

行政書士が扱う事が出来る書類は1万を超えると言われていますが、単純に書類を作って右から左へ流す事だけが仕事ではありません。

行政書士は様々なシーンで仕事を受けますので、都度依頼人の思いや状況をしっかり汲み取って書類の作成を行う、コンサル的な働き方が求められます。

特定行政書士

「特定」と言う冠が付いているからには、特別な力を持った行政書士という事になります。特定行政書士は、行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続」が可能な特別な資格です。

ある顧客から飲食店の営業許可を依頼され、行政書士であるあなたは申請等の手続きを行いました。許可が出る要件はしっかり満たしている筈なのに、突きつけられた結果はまさかの「不許可」でした。

こんな時、顧客に代わって行政庁に対して不服の申立を行う事になりますが、今まではこれが出来るのが弁護士だけだったのです。申請内容を熟知している行政書士が不服申し立てをしたほうが当然話が早いですし、スムーズなのですが一々弁護士を介する必要があったのです。

2014年の行政書士法の改正によって「特定行政書士」ならば、不服申し立てをする事が可能となりました。特定行政書士になるには、研修と試験をクリアする必要がありますが、行政書士資格保持者はこぞって特定行政書士取得へ動いています。

行政書士の持つ強み
  • 扱える書類の数だけ幅広い顧客を集客出来る窓口の広さ
  • 許認可の書類に絶大な強みを持つ
  • 許認可は次々新しいビジネスが生まれるので将来性がある

弁護士

弁護士が出来る仕事

弁護士の得意な仕事

  • 法律相談・アドバイス
  • 訴訟・非訟事件、行政庁に対する不服申し立て
  • 法律事務全般
  • 民事裁判における依頼者の代理人
  • 刑事裁判における弁護人 など

弁護士の仕事内容は、TVでよく見る裁判の代理人という印象が強いと思いますが、相続・法律相談・強制執行・示談交渉など非常に広範囲に渡ります。

弁護士は法律に関する仕事に関しての制限がない国家資格となりますので、行政書士・司法書士が出来る仕事は弁護士なら可能です。

弁護士でない者が法律事務を行う事は「非弁行為(非弁活動)」として禁止されており、下記の条文にあるとおり、違反する行為は「非弁行為」「非弁活動」などと呼ばれており、違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。

■非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止 弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

こう言ってしまうと「法律系の資格は弁護士だけで良いんじゃないの?」と言った意見が出てくるかもしれません。しかし、司法書士は代表的には登記、行政書士は許認可の専門家、そして弁護士は相談・交渉・調停・裁判の専門家と得意な分野がしっかり別れています

実際は弁護士に依頼しても、司法書士・行政書士・税理士・宅建士・社労士などの士業系資格が適材適所で仕事に当たりますので、一概に法律の事ならなんでも出来る弁護士さえあれば良いとはならず、資格ごとにビジネス上の棲み分がなされています。

「律」事務所と法「務」事務所の違い

首都圏の雑居ビルなどに法律事務所が沢山あると思います、しかし注意深く見てみると法事務所と法事務所で、微妙に名前に違いがあるのにお気づきでしょうか。

弁護士が運営する事務所は「○○法事務所」または「法事務所○○」と名前を付けることが弁護士法20条で決まっています。逆に弁護士資格が無いのに法律事務所を名乗ることは、弁護士法74条で禁止されており違反したものは100万円以下の罰金となります。

司法書士は行政書士は「司法書士□□事務所」や「行政書士□□事務所」と言った形で、□□には人の名称(経営者の名前)が入る事が多くなっています。

司法書士の場合法務事務所と名前を付けている所もありますが、「法務」は「法律」と類似しており、弁護士事務所と誤認されやすいと考えられます。この場合、名称中に「司法書士」の文言を含めることにより認める旨、日本司法書士会連合会で規定されています。

弁護士の持つ強み
  • 法律事務に関する無制限の国家資格
  • 法律相談は弁護士のみが出来る仕事
  • 相談・交渉・調停・裁判に圧倒的な強み

司法書士と行政書士と弁護士の仕事を比較

司法書士と行政書士と弁護士の仕事を比較

司法書士と行政書士

会社設立と相続関係の業務については、司法書士と行政書士で出来ることが重複している箇所があり「どちらに頼めば良いの?」という疑問が最も出やすい部分となっていますので、違いを明確化しておきましょう。

■会社設立に関する業務 司法書士 行政書士
定款の作成
公証人役場での認証手続き
設立登記
税務署への各種届出
労働・社会保険関係
許認可手続き

会社設立の一連の手続きの中で最もコアな「設立登記」の手続きを代行出来るのは司法書士のみとなっていますので、会社設立に関しては司法書士の方が優位性があると言えます。

営業許可等許認可の手続きに関しては行政書士の独占業務となりますので、例えば許認可が必要となる「飲食店を始めたい」となった場合は、司法書士+行政書士2つの士業の力が必要と言うことになります。

ただし、税務署や社会保険等の手続きについては、司法書士・行政書士では関わる事が出来ないため、会社設立という一連の手続きでは他の士業との連携が必要不可欠となります。

■相続に関する業務 司法書士 行政書士
相続人・財産の調査
遺言書の作成
遺産分割協議書の作成
不動産の相続登記
相続税申告

相続に関しては、司法書士の方が関与できる業務が多くなります。特に相続に不動産がある場合は、不動産の登記が発生しますので司法書士の資格が活きてきます。相続の多くのケースでは不動産が含まれるため、司法書士に優位性があると言えるでしょう。

相続税申告については税理士の専門分野となりますので、相続業務に関しても司法書士だけでは完結しない事を意味しています。やはり他の士業との連携が必要不可欠となるわけですね。

相続で揉めた場合の遺産相続紛争の代理交渉は「弁護士」の範疇となりますので、司法書士・行政書士ともタッチ出来ませんから、相続に関して揉める事が確定的な場合は最初からオールラウンダーである弁護士に依頼するのが無難と言えます。

会社設立や相続については司法書士事務所に依頼を掛けたとしても、司法書士及び行政書士資格をダブルライセンスしていたり、税理士・社会保険労務士と連携している事務所が殆どなので、一式手続きを受けてくれるケースが多いです。

裏を返すと「司法書士が出来る業務の範囲でしか仕事を受けません」の状態では、ビジネスとして生き残る事が出来ないと言う訳ですね。

揉め事はやっぱり弁護士

身近な離婚問題ですが、行政書士や司法書士に相談・依頼を持ちかける方が少なからずいらっしゃるようで、それだけ境界がわかりづらく曖昧という事になります。3つの資格の出来る事、出来ないことを比較してみましょう。

■離婚問題
業務内容 弁護士 司法書士 行政書士
離婚の法律相談
離婚協議書作成 ※A ※A
離婚調停
離婚裁判
慰謝料請求 ※B
■注釈解説
※A:法律相談の結果を書面にすることは出来ず、合意済みの事項を書面化する事のみ可能です。
※B:140万円以下の請求に限り可能です。

法律相談では「慰謝料は取れるのか?」「離婚を拒否できるのか?」「親権を取れるのか?」など様々な事柄を整理して、専門家からアドバイスを受けます。ここで言う専門家は弁護士であり、法律相談は司法書士・行政書士では受ける事は出来ません。

離婚することや離婚条件について揉める事なく、合意済みの事項だけを「離婚協議書」に書面化するケースでは、司法書士や行政書士に依頼する事が出来ます。逆にあれこれ相談に乗ったり、相手方と協議・交渉した結果を書面化する場合は弁護士に依頼する必要があります。

殆どの場合は話し合いによる「協議離婚」となるのですが、決着しない場合は家庭裁判所の調停委員を介した「調停」、それでも決着しない場合は「裁判」となります。これらの代理を務める事が出来るのは弁護士のみとなります。

離婚とセットで「慰謝料請求」を行うケースは少なくありません。慰謝料請求は基本的には弁護士の範疇になるのですが、140万円以下の慰謝料請求については「認定司法書士」に依頼する事が可能となります。

離婚の話ばかりでなんだかしんどくなってきましたが・・・(汗)、まとめると揉める事が確定的なケースでは弁護士に依頼すべきとなります。

3つの資格の試験制度と難易度比較

司法書士と行政書士と弁護士の試験制度と難易度比較

本記事は司法書士・行政書士・弁護士の「仕事の違い」にフォーカスしていますが、ついでなので試験制度や難易度についても比較しておきたいと思います。

■司法書士試験
資格の分類 国家資格
受験条件 制限無し
試験開催頻度 年1回(筆記試験:7月第1日曜日/口述試験:10月中旬頃)
合格率 例年3%前後
出題形式 筆記試験(択一問題・記述式問題)/口述試験
出題科目 憲法・民法・刑法・会社法・商法・民事訴訟・民事執行法・民事保全法・司法書士法・供託法・不動産登記法・商業登記法
■行政書士試験
資格の分類 国家資格
受験条件 制限無し
試験開催頻度 年1回(11月第2日曜日)
合格率 例年10%程度
出題形式 択一問題・記述式問題
出題科目 憲法・行政法・民法・商法
■司法試験
資格の分類 国家資格
受験条件 法科大学院修了者または予備試験合格者
試験開催頻度 年1回(5月中旬の4日間)
合格率 例年20%前後
出題形式 4日間に渡って全科目の短答・論文式試験が行われます
出題科目 憲法・民法・刑法・行政法・商法・会社法・民事訴訟法・刑事訴訟法

3つの資格の中で司法試験の合格率は一見して高いように思えます。しかし、受験条件として法科大学院課程を修了するか合格率4%程度の予備試験を突破する必要があるため、実際はかなりハードルは高くなります。

司法書士試験や行政書士試験も負けず劣らずの難関資格と言って良いので、生半可なモチベーションでは途中でリタイアするのが目に見えていますから、合格を目指す方は覚悟と信念を持って勉強する必要があります。

しかし、苦労した分合格の暁には法律の専門家としての高い権威性を得る事が出来るため、皆さんこぞってチャレンジされる訳ですね。

司法書士試験については以下の記事で合格率を詳しくレポートしていますので、ぜひご一読ください。

司法書士試験の合格率はなぜ低い?理由を徹底解説!難易度・傾向・試験制度の落とし穴を分析

関連性の深い士業の人口を比較

司法書士と関連性の深い士業の人口を比較

法律を扱う士業で関連性の深い資格の人口の推移を掲載しております、()内には内数として女性の人数と割合を記載しています。

司法書士は約6人に1人の割合で女性が占めており、女性も活躍できる資格と言えるでしょう。司法書士の多くが簡裁訴訟代理等関係業務を扱う事が出来る「認定司法書士」を取得している様子も見て取れますね。

弁護士白書 2020年版より引用しております。
■隣接士業の人口の推移[単位:人] 2018年 2019年 2020年
弁護士数 40,066 41,118 42,164
(女性の人数) (7,462) (7,717) (8,017)
(女性の割合) (18.6%) (18.8%) (19.0%)
弁理士数 11,185 11,336 11,460
(女性の人数) (1,687) (1,732) (1,801)
(女性の割合) (15.1%) (15.3%) (15.7%)
税理士数 77,327 78,028 78,795
(女性の人数) (11,423) (11,649) (11,906)
(女性の割合) (14.8%) (14.9%) (15.1%)
司法書士数 22,488 22,632 22,724
(女性の人数) (3,869) (3,972) (4,067)
(女性の割合) (17.2%) (17.6%) (17.9%)
(認定司法書士数) (16,827) (17,002) (17,475)
行政書士数 46,915 47,901 48,639
(女性の人数) (6,449) (6,773) (7,087)
(女性の割合) (13.7%) (14.1%) (14.6%)
公認会計士数 30,350 31,189 31,793
(女性の人数) (4,229) (4,411) (4,573)
(女性の割合) (13.9%) (14.1%) (14.4%)
社労士数 41,187 42,056 42,887
(女性の人数) (12,397) (12,910) (13,414)
(女性の割合) (30.1%) (30.7%) (31.3%)
■補足事項
  • ()内は内数です
  • 数値は各年の3月31日現在の数値です、司法書士と行政書士は各年の4月1日現在の数値です

司法書士と行政書士と弁護士の違いまとめ

司法書士と行政書士と弁護士の違いまとめ

3つの資格は出来る仕事の範囲が重複する部分はあるのですが、得意な分野は異なっており時には共同で案件対応にあたりますので、大変縁の深い資格だと言えます。

「どの資格を目指そうかな?」と考えた時、資格の持つ強みがそのまま仕事の魅力になると思いますし、顧客の層もある程度想像出来ると思いますから、自分にあっている資格はどれなのかを一度考えてみましょう。

法的手続き・相談・紛争と言ったシーンに直面した時、専門的な知識のない一般の方は対応が出来ない場合が多いです。困っている顧客がいる以上、常にビジネスチャンスがあり、資格保持者は腕の見せどころとなります。

3つの資格のいずれかに魅力を感じた方は、是非この機会に学習を開始してみては如何でしょうか。

当サイトでは司法書士の働き方や稼ぎ方を詳しく掘り下げて解説しております、「司法書士って面白そう!」と思われた方は、是非ご一読頂いてその魅力を知って頂きたいと思います。

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